「選挙活動」と「政治活動」は、似ているようで、日本の法律では明確に区別されている2つの言葉です。この違いを理解していないと、知らないうちに公職選挙法に違反してしまう危険があります。候補者・支援者はもちろん、一般の有権者にとっても押さえておきたい知識です。
この記事では、日本の公職選挙法にもとづいて「選挙活動(選挙運動)」と「政治活動」の定義・違い・それぞれで許可されること・禁止されることを、具体例をまじえてわかりやすく解説します!総務省および各選挙管理委員会の公式情報をもとに一緒に整理していきましょう。
選挙活動と政治活動の違い——まず結論を押さえよう
結論から言うと、「選挙活動(選挙運動)」は政治活動の一部ですが、日本の公職選挙法ではこの2つを法的に明確に区別しています。
広い意味では選挙運動も政治活動の一部ですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それぞれ定義が定められています。 この区別がなぜ重要かというと、活動できる「期間」と「内容」が大きく異なり、違反した場合は刑事罰の対象になるからです。
大まかなイメージとしては、「選挙活動=特定の選挙・候補者の当選を目指す短期間の活動」「政治活動=政治的目的をもつ幅広い日常的な活動」と覚えておくと整理しやすいでしょう。
公職選挙法が定める「選挙活動(選挙運動)」の定義と範囲
選挙運動とは、
特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させないために、直接または間接に働きかける必要かつ有利な行為をすること
とされています。
選挙運動が成立するためには、次の3つの要素がすべてそろう必要があります。
- 特定の選挙が行われること(衆議院選・参議院選・地方選など)
- 特定の候補者の当選(または落選)を目的とすること
- 有権者に投票を働きかける行為であること
また、選挙運動ができる期間は厳格に定められています。選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限り行うことができます。それ以外の期間、たとえば立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。
公職選挙法が定める「政治活動」の定義と範囲
政治活動とは、
政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為
とされています。 つまり、政治的な意図をもって行うあらゆる活動が該当しますが、そこから「選挙運動」にあたる部分を取り除いたものが法律上の「政治活動」です。
政治活動の具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 政党・政治団体の政策・主義・主張を広める活動
- 政治集会・演説会の開催
- 政治的な内容のビラ・機関紙の配布
- 後援会活動(会員募集・パーティー開催など)
- 候補予定者が日常的に有権者と接触する地盤培養行為
政治活動は原則として年間を通じて行うことができますが、選挙が近くなる時期や選挙運動期間中には、政治活動であっても一定の規制が加わる点に注意が必要です。
選挙活動と政治活動の違いを一覧表で比較
2つの活動の違いを整理すると、以下のようになります。
| 項目 | 選挙活動(選挙運動) | 政治活動 |
|---|---|---|
| 目的 | 特定候補者の当選(または落選) | 政治上の主義・施策の推進・反対など |
| 期間 | 公示(告示)日〜投票日前日のみ | 原則いつでも可(一部規制あり) |
| 主体 | 候補者・選挙運動員・一般有権者(一部例外あり) | 政党・政治団体・個人(公務員は制限あり) |
| 規制の根拠 | 公職選挙法(厳格な規制) | 公職選挙法・政治資金規正法(選挙運動より緩やか) |
| 違反した場合 | 刑事罰・当選無効の可能性あり | 内容によっては規制対象・罰則あり |
最も大きな違いは「期間の制限」と「目的の特定性」です。選挙運動は期間と目的が厳格に限定されているのに対し、政治活動は日常的に広範な内容で行える点で根本的に異なります。
選挙活動でできること・できないこと——具体的な規制の内容
選挙運動期間中にできる主な活動
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われます。 主な活動は以下のとおりです。
- 選挙運動用ポスターの掲示
- 選挙運動用ビラ・はがきの配布
- 街頭演説・個人演説会の開催
- 選挙運動用自動車による名前の連呼(午前8時〜午後8時)
- ウェブサイト・SNSを利用した選挙運動(2013年の法改正で解禁)
- 電話による投票依頼
選挙運動で禁止されていること🚫
選挙運動には多くの禁止事項があります。特に知らずに違反しやすいものを挙げます。
- 戸別訪問:特定候補者への投票を依頼するために家庭・会社などを個別に訪問すること
- 飲食物の提供:選挙運動に関して有権者に飲食物を提供すること(お茶・一般的なお菓子を除く)
- 有料インターネット広告:選挙運動期間中の有料ネット広告(政党は一部可)
- 事前運動:立候補届出前に選挙運動を行うこと
- 署名運動:特定候補者への投票を目的とした署名集め
2013年の公職選挙法改正により、有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、SNS、動画共有サービスなど)を利用した選挙運動が解禁されましたが、電子メールを利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
政治活動でできること・注意が必要なこと——一般人も知っておくべきポイント
政治活動は選挙運動よりも規制が緩やかですが、すべての人が無制限に行えるわけではありません。特に以下の点に注意が必要です。
政治活動として認められる主な行為
- 政党・政治団体の政策を広める演説・集会の開催
- 政治活動用ポスターの掲示(規格・枚数の制限あり、証票が必要な場合も)
- 後援会への入会・寄付(政治資金規正法の範囲内)
- 地盤培養行為(日常的に有権者と接触し、政見を周知する活動)
- SNS・ブログでの政治的意見の発信
公務員・教育者への制限
国家公務員・地方公務員などは、個別の法律により政治的活動(選挙運動を含む)が禁止されています。また、すべての公務員・特定独立行政法人の役職員・教育者は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
また、選挙時における政治活動は選挙活動と紛らわしいものとなることから、公職選挙法では選挙運動にわたらない政治活動であっても、選挙運動の規制の補完として一定の規制が加えられています。 選挙が近い時期の政治活動には特に注意が必要です。
選挙活動と政治活動の違いを正しく理解して、法律違反を防ごう
選挙活動(選挙運動)と政治活動の最大の違いは、「特定の候補者の当選を目指す・期間が限定されている」か「広く政治的目的をもつ・年間を通じて行える」かの2点に集約されます。
日常的なSNSへの政治的投稿・後援会活動・街頭での訴えなどは政治活動として認められる一方、選挙運動期間外に特定候補者への投票を呼びかければ「事前運動」として公職選挙法違反になります。この境界線を正しく理解することが、自分自身や支援する候補者を守ることにつながります。
「これは選挙運動にあたるのか、それとも政治活動か」と迷った場合は、各都道府県・市区町村の選挙管理委員会に問い合わせるのが最も確実です。法律の解釈は状況によって異なる場合があるため、専門機関への確認を怠らないようにしましょう。
(出典:総務省「なるほど選挙」、東京都選挙管理委員会「選挙Q&A」)
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